安城市スキ-連盟規約

 

(名称及び事務所)

第1条 本連盟は、安城市スキ-連盟と称し、事務所を「安城市今池町1丁目16番1号 ㈲和田スポーツ用品店」に置く。

 

第2条 本連盟は、安城市体育協会スキ-連盟であって、健全なスポ-ツとしてのスキ-を通じ、会員相互の親睦を図るとともにスキ-の正しい発展に寄与することを目的とし、下記の事業を行う。

 ⑴ スキ-教室及びスキ-大会の開催

 ⑵ スキ-の普及・発展及び技術の向上に関する指導・研究

 ⑶ その他、レクリェ-ション大会等連盟の目的を達成するために必要な事業

 

第3条 本連盟の会員は、前条の目的に賛同したスキ-愛好者で老若男女を問わず、会費(入会金及び登録料)を納入することにより会員の資格が得られる。

2 登録料は次のとおりとする。

 ○ 団体登録  1チ-ム 2,000円  1人 500円

 ○ 個人登録  1人     900円

 

第4条 本連盟の組織は、次のとおりとする。

 ⑴ 総務部 連盟の運営上の総務及び会計と共に行事の運営・実行を行う。

 ⑵ 普及部 連盟の宣伝及び企画と共に行事の運営・実行を行う。

 ⑶ 指導部 スキ-技術の研究と技術指導を行う。

 

第5条 本連盟は、次の役員を置く。

 ⑴ 会長   1 名    

 ⑵ 副会長   名    

   ⑶ 顧問   若干名    

 ⑷ 理事長  1 名    

 ⑸ 副理事長 1 

 ⑹ 書記   1 名

 ⑺ 会計   1 名

 ⑻ 監事   2 名

 ⑼ 理事   若干名

第6条 役員の任期は2か年とし、再任・兼任は妨げない。

 

 

 

第7条 会長、副会長は、理事会において推薦し、体育協会会長が委嘱する。

 会長は、本連盟を代表し会務を総括する。

 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時、その職務を代理する。

2 顧問は、会長が推薦し理事会で承認する。

 顧問は、諮問に応ずる。

3 理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。

 理事長は、理事会を代表し会務を統轄する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、その職務を代理する。

4 理事は、各団体から2名以内で選出されたもの及び推挙した学識経験者とする。

 理事は、理事会を構成し重要事項の議決をする。

5 理事は、総務・普及・指導の各部を担当し、企画・運営ならびに審議・実行する。

6 書記、会計は、理事の中から選出し、各々の職務の遂行にあたる。

7 監事は、理事会において選出し、会計の監査をする。

 

第8条 本連盟の会議は、総会・理事会とする。

2 総会は、年1回会長が招集し、事業及び会計報告、事業計画及び予算ならびに役員・規約改正の協議を行う。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に招集することができる。

3 理事会は、必要に応じ理事長が招集することができる。

4 会議の議決は、出席者の過半数をもって決議するものとする。

(経費及び会計年度)

第9条 本連盟の経費は、次に揚げるもので支弁する。

 会費・寄附金・助成金・その他収入

2 本連盟の年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 

 本規則は、昭和46年10月 1日から適用する。

  昭和51年10月 1日一部改正・昭和57年 4月14日一部改正

  昭和58年 4月12日一部改正・平成 2年 4月10日一部改正

  平成 6年 4月15日一部改正・平成18年 5月11日一部改正

平成20年 4月22日一部改正・平成22年 4月27日一部改正